- 商標の異議脚下とこないだ提起した訴訟は別問題
- なぜ商標に対しての異議は脚下されたのか
- この先の任天堂の打ち手
- 商標登録無効審判
- 知財高裁への提起
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商標の異議脚下とこないだ提起した訴訟は別問題
任天堂の商標に対する異議申立が脚下されたとのことで。
この異議脚下に関してですが、こないだ提起した訴訟とは関係がありません。こないだの訴訟提起は著作権、不正競争防止法違反についてですね。こちらの記事でちょっと触れました。
商標方面での異議は脚下されましたが、この訴訟は別の視点から進んでいくことになると思います。
なぜ商標に対しての異議は脚下されたのか
商標は設定登録され、公開されたあと2ヶ月以内であれば誰でも異議を申し立てる事ができます。「この商標は条件満たしてないじゃないか!」などといった場合などに、です。
ここでおそらく任天堂は商標法四条にある「商標登録を受けることができない商標」に該当すると申し立てたのだと思います、具体的には以下。
十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
(商標法四条1項から抜粋)
これに対して「広く認識されている商標ではない」と特許庁が判断したということです。(なお、ここでの広く認識されている商標というのは商標登録がなされてる必要がありません、紛らわしい…)
この先の任天堂の打ち手
商標登録無効審判
商標登録要件を満たしていないという線で無効にする審判を請求することができます。先の異議申立と違いこちらは利害関係人のみが請求できます。
知財高裁への提起
著作権や不正競争方面と同じように、訴訟ですね。知財高裁→最高裁と訴訟をやることになります。
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