かもめのはとば Re:[2]

やわらか系、モバイルとかアプリとか法律とか色々。

iPhoneでアプリを起動したら「動作が遅くなる場合がある」と出た?!

今のところ動作にはあまり支障ありません…が?

iPhoneでアプリを起動したときにこんな画面が出ることがあります。

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「アプリ名」によりiPhoneの動作が遅くなる場合があります
開発元によるAppの互換性改善のアップデートが必要です。

一瞬どきっとしますね。
今のところ、OKを押せばそのままアプリは使えます、が…

この画面の出るアプリは「古いアプリ」です

この画面は凄く単純に言うと以下のどちらかの場合に出てきます。

  • 使う人がアプリを更新していない場合
  • アプリを作っている人が更新をやめてしまっている場合

つまりiPhoneの中にあるアプリがとても古い状態になっていて、最新のiPhoneiOSの足を引っ張っているということなのです。

これが出るアプリは近々使えなくなります!

今現在はOKを押せばたいていのアプリはそのまま使えますが、この先新しいiPhoneiOSになってきた場合この画面が出たアプリは使えなくなります。
「2017年秋以後に提供されるiOSのアップデートでは使えなくなっている」とのこと。

www.itmedia.co.jp

アプリを更新できるなら更新してしまえば解決ですが、既に開発が終わっている(アップデートされていない)アプリの場合はそうなってしまうと二度と使えなくなってしまうかもしれません。

今のうちに代わりのアプリを見つけるか、アプリ内のデータを移動・保存しておくことをオススメします。

それでもこの表示の出るアプリを使いたい

iOSをアップデートしないようにすれば使い続ける事はできます。が、セキュリティ的にオススメはしません。
また、新しいiPhoneに買い換えた場合は新しいiOSが予め入っています、その際にはどちらにしろ使えなくなってしまいます。

延命は可能だとは思いますが、早いうちに準備と対処をしたほうが良さそうです。

 

妖怪ウォッチの売上げ減少とGoogle Trendsの連動を見てみる&ポケモンとの比較を再度。

 

妖怪ウォッチの売上げ減ニュースを見て

バンダイナムコさんの決算でIP別売上げ高が発表されたようです。
そのなかで妖怪ウォッチの売上げが前年対比で三分の一、ピーク時対比で五分の一程度になったとのこと 

www.itmedia.co.jp

これ、実売上高に対してGoogle Trendsのスコアは連動しているのかな?と思い検証的にごく軽く調べて見ました。

併せて以前やったポケモンとの比較も再度やってみようと思います。

Google Trendsでの妖怪ウォッチの推移

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Google Trendsなのでピーク時の値が100とでます。

100をたたき出しているのは2014夏と2014-2105の年末年始。人気が漸増するなかでゲームが発売された直後と年末年始の映画の辺りでしょうか?紅白の影響なんかもあったと思われます。

それに対して直近での山は2016年年末の29前後、その後の最小値は11まで落ち込んでいます。

トップの値と推移の面積比較でざっくり見ると確かに五分の一ぐらいかなあ…といった感触、Google Trendsでの推移とは一定相関がありそうです。

 

ポケモンとの比較を再度やってみた

以前やってみたポケモンとの比較を再度。

妖怪ウォッチブームは終わったのか、ポケモンと並べてみた - かもめのはとば Re:[2]

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うわグラフ見づらい…以前のものと比較してみてください…。

圧倒的にポケモンが突出してしまい、ほぼ妖怪ウォッチの推移線が見えなくなってしまいました…これは言うまでもなくポケモンGoが世界的な流行を見せた影響です。

直近のグラフスコアだけ見るとポケモンが6に対して妖怪ウォッチが2。ざっとポケモン側が三倍の値を示していますが、ポケモンGoの流行規模や攻略情報の被検索頻度を考えると確かにピークと比較されると「オワコン」とか言わそうな感もありますが「妖怪ウォッチ、そこそこ健闘してない?」とも言えるんじゃないかなあと思います。

(考えようによってはポケモン側はGoのリリース後の100から6になっているということで、16分の1程度になっていると見ることもできそうです)

 

ChromeでGoogle Driveが開けない時に対処したこと

急な仕事で開こうとおもったら開けない!

急に作業をする必要が出てGoogleドライブ内のファイルを開こうとしたらいつまでも読み込み中で開けず…直接URLを叩いてドライブ内のスプレッドシートを開こうとしても駄目…Googleドキュメントも開けない…。

これはおかしいと思いGoogleフォトを開いてみてもGmailを開いてみても開けないというような状況に陥りました。
全部が読み込み中で止まってしまう。

めちゃくちゃ困るし、焦りました…。

Chromeの設定を変更して回避できました

以下の2点の対応を行うことで見ることができるようになりました。
おそらく、後者の影響が大きそうですね。

拡張機能を止める

「設定→拡張機能で不要そうな拡張機能を片っ端からオフにしてブラウザを再起動。

QUIC プロトコルを無効にする

URLバーに「chrome://flags/」と入力し設定画面を開きます。
…ちょっとものものしい画面が開きますが我慢。

出てくる多くのメニューの中から「試験運用版の QUIC プロトコル」を無効にして、ブラウザを再起動します。

これで解決。

twitterやMastodonでのなりすましは法律的にどう扱われるのか

  • SNSが増える度に問題になるなりすまし
  • 企業であれば不正競争防止法で対応できる?
  • 個人だとなりすまされただけでは違法ではない!
  • 侵害行為ってどういうのがある?
  • 何かあった場合の実際の対応方法

SNSが増える度に問題になるなりすまし

新しい媒体、特にSNSが増えるたびに問題になるのが特定の人物や企業、サービスを騙る「なりすましアカウント」です。TwitterでもInstagramでも通ってきた道ですが、最近話題のMastodonでもなりすましアカウントが大量に発生しているみたいですね…。

こういうなりすましって違法なの?法律的にどうにか対処できないの?…と思い、しらべて見ました。

企業であれば不正競争防止法で対応できる?

企業やサービス、商品等であれば不正競争防止法の周知表示混同惹起行為や著名表示冒用行為で対応ができそうです。

第二条  この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

一  他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

二  自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

(不正競争防止法より)

 それぞれの説明はこちら。

yrik.hatenablog.com

yrik.hatenablog.com

個人だとなりすまされただけでは違法ではない!

先の不正競争防止法の場合はあくまで営業上の利益を侵害された場合や侵害されそうな場合に取れる手段です。現状の所個人で単純になりすまされただけであれば、法律上は対策ができません。
何か手を打つためには営業上の利益以外の、なんらかの侵害行為が行われていないといけません。

 

侵害行為ってどういうのがある?

たとえばこういうのが有り得るのではないでしょうか。

  • 自己の評価を著しく落とす行動をされている
  • 公表していない個人的な情報を流されている
  • 自分の描いたアイコンを流用されている

自己の評価を落とす行動は変なことをひたすら呟かれているとか、そういう行動などなど。これは自己の名誉を貶めることになりますので、名誉毀損で対応できそうです。

例えば住所や勤務先、場合によっては体格とかその辺りの公表していない情報二関してはプライバシーの侵害で対応できそうですね。

アイコンの流用なんかも著作権…で対応できると思います。人によってはブーメランになる可能性ありますけど…。

このようにただなりすまされているだけではなく、実害が無いとダメ、対応は難しい、です。

続きを読む

著名表示冒用行為とは?

著名表示冒用行為って?

著名表示冒用行為(ちょめいひょうじぼうようこうい)とは、商品の表示などの信用を守り不正競争を防止するための法律、不正競争防止法2条1項2号で定められている不正競争行為のうちの一つです。

二  自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

(不正競争防止法より)

 

要するに、「めちゃくちゃ有名な何かを騙って商売してはいけませんよ。」ってことですね。

条件として他人の「著名」な商品等表示という言葉が入っていますが、これは明らかに、めっちゃ、有名なものであるということです。周知表示混同惹起行為の方では幾分限定的な「周知」という単語がありましたが、それよりも広い範囲をさします。

著名表示は使用しただけでアウト!

周知表示混同惹起行為の場合、周知のものと混同するような行為を取った場合アウトでしたがこちらの著名表示冒用行為の場合は使った段階でアウトです。著名であるということでハードルが高めですが、その分効力は強めってことですね。

この二つは混乱しそうになりますが、文字を区切ってみるとどういう行為がどういう条件で問題になるか、分かり易いと思います。

  • 「周知表示(よくしられたものと)」「混同惹起(混同させるような)」行為
  • 「著名表示(めっちゃ有名なものを)」「冒用(かってにつかう)」行為

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yrik.hatenablog.com


艦これ、人気の低下は底打ち?Googleトレンドで「艦これ」を見る

 

Google Trendsでの「艦これ」観測 

ごくまれにやっている「艦これ」でのGoogle Trends観測です。
以前の記事はこのあたり。

yrik.hatenablog.com


今回もグラフから色々「推測」してみようと思います。

今回は5年尺で出してみました

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艦これももうかなり長い期間運用しているサービスになりました。ということで長めの5年尺で推移をだしてみました。前回のチェックではアニメによる上のレンジへのシフトが見て取れましたが、その後だらだらと低下が続いています。
これはどんな版権(アニメでもゲームでも)でも、必ず飽きによる離脱は出るので仕方ないことですね。

直近半年ぐらいでの変化

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グラフに補助線を入れてみましょう。
平常時推移(1)がアニメ開始前の平常時(イベント等が無いタイミング)での推移線、平常時推移(2)がアニメ後(回復後)の平常時での推移線になります。
イベント時最大推移はイベントでのユーザさんの攻略情報探しとかの検索行動での最大値です。ここが高くなればなるほど「イベントでのニーズが出てる」とみて良いかもしれません。*1

ここ数ヶ月平常時推移から外れてきている!

ここ半年ぐらい、平常時推移(2)からイベントが無い時期の最低値が外れてきている傾向が見えてきています(点線をいれておきました)。どうやら一定離脱が落ち着いてきている様子が見て取れます。カジュアルなユーザさんが離れてコアユーザさんだけが残っているような状況でしょうか。
イベント時の最大推移は相変わらず下がり続けているのは、イベントで引きをつくれていないかもしくはカジュアルなユーザさんが離脱したことで検索や調査してまでやるような人は減り続けている、ということかもしれません。

こういう形を高めで作れればサービスは続く

カジュアルなお客さんをいかに取り込むかというのも大事ですが、数年にわたってサービスを長く続けるには「熱心なユーザさんを・いかに多く・長く取り込むか」という点がとても大切になってきます。
つまりこのグラフの点線での補助線をいかに早く・高い位置で真横にできるか、という感じです。逆に真横に出来ずストンと落ちるとサービスは続かず終了してしまうことが多いです。

長期のグラフなので一概にどうとは言えませんが、25%ぐらいの位置で高止まりさせることが出来ているというのは凄いなと思いました。

引退に関しての記事はこちら

yrik.hatenablog.com

*1:アニメや書籍、映画等での一過性の上昇も乗るので、一概にイベントだけによるものとは言えません。

写真や動画に写ったナンバープレートはぼかさなきゃいけない?

最近はぼかさなくていいとか聞くけど不安

ドライブレコーダーや車載カメラでの撮影、もしくは風景の撮影時にうつりこんだ車のナンバープレート。
少し前までこれから所有者の個人情報が割り出せるのでぼかしを入れないと駄目という話がありましたが、最近は殆ど聞かなくなりました。
むしろぼかしを入れなくてよくなったという話も耳にします。

…が、根拠がわからないとちょっと不安なので調べてみることにしました。

国土交通省の文章がありました

調べてみると平成19年に「登録事項等証明書の交付請求方法の変更について」という文章が出ていました。
どうやらこれでナンバープレートから個人情報の割り出しが、簡単には出来ないようになったみたいです。

抜粋するとこんな感じ

(1) 自動車登録番号と車台番号(下7桁)の明示
 個人情報保護の観点から、自動車登録番号の他に車台番号を明示していただきます。

(2) 本人確認
 登録事項等証明書を実際に請求に来られる方の本人確認のため、運転免許証等の提示をお願い致します。

(3) 請求理由の明示
  登録事項等証明書を請求する理由を、何のために必要なのかを具体的に明示して下さい。

 「理由」と「本人確認(開示請求者の)」だけではなく、「車台番号」が必要になっています。車検証などが何故か公開されていたり、自動車であればボンネットを開けっぱなしにしていなければ大丈夫そうですね。