こんな記事があったので。
著作権の線では確かに学説上も、判例上もタイトルは著作物とはされません。
しかしグッズを展開することなどを視野に入れているので有れば商標登録はされてないのかな?と思い検索をしてみました。
特許情報プラットフォーム↓から。
https://www2.j-platpat.inpit.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi
「商標(検索用)」に「?君の名は?」と入力して検索したところ該当0。
登録も出願もされていないようです。
だからといって先の記事にあります通り勝手に何かを作ってしまうと不正競争防止法の周知表示混同惹起行為(2条1項1号)や著名表示冒用行為(2条1項2号)にかかってしまう可能性があります。
誤認を招くドメイン取得(2条1項13号)も指摘される可能性がありますので気をつけましょう。
しかし、同時期のヒット「シン・ゴジラ」に関しては商標をしっかり抑えています(登録5844048)。
対比すると少し面白いですね。
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