かもめのはとば Re:[2]

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知的財産権(特許・実用新案・意匠・商標など)の保護期間まとめ



混乱しやすい各権利の保護期間まとめ

知的財産権と言われる特許権実用新案権意匠権・商標権・著作権それぞれの保護期間を纏めてみます。

特許権

保護期間は20年です。

期間の開始は出願の日から計算されます。登録された日からではありません!
例外として特許の実施に対して法律による許可等が必要で時間がかかる場合などに5年を限度として延長ができます。

実用新案権

保護期間は10年です。

期間の開始は特許と同じく、出願の日から計算されます。誤解を恐れず安直にいうならこれは簡易特許みたいなものですからね。

意匠権

保護期間は20年です。

特許や実用新案と違い設定登録の日から計算されます。ややこしさ…。

商標権

存続期間は10年です。

こちらも設定登録の日から計算されます。
商標権は他の権利と違いブランドを守るものなので、存続期間の更新が可能です。更新をすると満了日からさらに10年延長ができます。

著作権

原則は著作者の死後50年です。

これに関しては例外が多く設定されていて、無名や変名(ペンネーム等)で誰かわからない場合は発表後50年、団体名義の場合は公表後50年、複数人での著作物の場合は最後の著作者の死後50年になります。また映画の著作物の場合は公表後70年です。

期間に関しても少し面倒で、死亡・公表・創作の次の年の初めが起点となります。つまり著作者が2017年3月13日に亡くなった場合、次の年の初めの2018年1月1日の50年後で権利が切れるということになります。そのため全ての著作権は年の途中で終わったりせず、大晦日終了を以て終了することになります。

ついでに育成者権

植物の新品種とか。
存続期間は25年です。
ただし木本性(要するに草じゃなくて木の奴)のものに関しては30年になります。育つのに時間かかるから。

期限の起点は品種登録の日からです。