- SNSが増える度に問題になるなりすまし
- 企業であれば不正競争防止法で対応できる?
- 個人だとなりすまされただけでは違法ではない!
- 侵害行為ってどういうのがある?
- 何かあった場合の実際の対応方法
SNSが増える度に問題になるなりすまし
新しい媒体、特にSNSが増えるたびに問題になるのが特定の人物や企業、サービスを騙る「なりすましアカウント」です。TwitterでもInstagramでも通ってきた道ですが、最近話題のMastodonでもなりすましアカウントが大量に発生しているみたいですね…。
こういうなりすましって違法なの?法律的にどうにか対処できないの?…と思い、しらべて見ました。
企業であれば不正競争防止法で対応できる?
企業やサービス、商品等であれば不正競争防止法の周知表示混同惹起行為や著名表示冒用行為で対応ができそうです。
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
(不正競争防止法より)
それぞれの説明はこちら。
yrik.hatenablog.com
yrik.hatenablog.com
個人だとなりすまされただけでは違法ではない!
先の不正競争防止法の場合はあくまで営業上の利益を侵害された場合や侵害されそうな場合に取れる手段です。現状の所個人で単純になりすまされただけであれば、法律上は対策ができません。
何か手を打つためには営業上の利益以外の、なんらかの侵害行為が行われていないといけません。
侵害行為ってどういうのがある?
たとえばこういうのが有り得るのではないでしょうか。
- 自己の評価を著しく落とす行動をされている
- 公表していない個人的な情報を流されている
- 自分の描いたアイコンを流用されている
自己の評価を落とす行動は変なことをひたすら呟かれているとか、そういう行動などなど。これは自己の名誉を貶めることになりますので、名誉毀損で対応できそうです。
例えば住所や勤務先、場合によっては体格とかその辺りの公表していない情報二関してはプライバシーの侵害で対応できそうですね。
アイコンの流用なんかも著作権…で対応できると思います。人によってはブーメランになる可能性ありますけど…。
このようにただなりすまされているだけではなく、実害が無いとダメ、対応は難しい、です。
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