フォロワーの名古屋クラスタを中心に昨日話題になっていたこのキリンラーメンの名称変更、大人の事情が商標問題だということは記事にされている方がいらっしゃいました。
ということでその商標問題の足跡を調べてみようと思います。
まずは該当の商標を調べる
を用いてまずは該当の商標を探します。商標を選択し「キリン」で検索。
そうすると…310件の商標が出てきます。
この中から該当するものは第4180368号のもの。
経過情報を見てみましょう。
経過情報から登録や審判の情報を探る
経過情報からは基本的な情報、登録時の記録、そして審判の情報が記載されています。
審判とは商標の審査が終わった後になんらかの不都合があるっぽい際に行われる審理手続きのこと。不合格と言われたときにもの申したりとか、もしくは使われていないであろう商標を無効にしたい際などに起こされるものです。
この情報は審判情報があるようなので押してみます。
すると、キリンラーメンの発売元、小笠原製粉さんが一部取り消しの審判を起こし、そして不成立になっていることがわかります。
なるほど、かちこんでますね。
大人の事情ですね。
さらに審判の詳細な内容を確かめる
審判記事の中の番号を押すと審決公報が出てきます。ここで実際の審決の文章を読むことができます。
15ページあります。長い。要約すると「つかってないやん!」って申し立てたけど「いや、使ってますねんほら」って話になってますね。