地名だけで商標は取れるのか 第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。(中略)三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十…
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