http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」
20条。
「同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。」
→4条4項(第2条第1項第7号の営業…「その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」)
(★1)要約すると、設備を設け射幸心をそそるおそれの遊戯をさせる営業をする場合は国家公安委員会基準への準拠が必要。
で、その国家公安委員会基準はこっち
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F30301000001.html
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」
こちらの9条、その他遊技機の7項
「七 客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。」
(★2)客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
つまり、「ユーザの数字を見て操作するタイプのガチャ」は上記★2に該当し、★1の風営法20条に停職する可能性がある、と。
頭の整理をかねて纏め。
あくまで読み取れる範囲でその「可能性がある」。実際のところは法曹の専門家にお任せ。
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追記:
上記はあくまで「店舗営業」に適用される風営法であり、「無店舗」なオンライン系に適用されるか否かはぶっちゃけわからない。
しかし消費者契約法に対して電子消費者契約法が出来たように、新たな立法で類似のパターンが入ってくる可能性や、現場の判断、判例等々で規制が入る可能性は否定できないかな、っと。