[商願2015-30538]
商標:[画像] (位置商標) /
出願人:株式会社ネクスト /
出願日:2015年4月1日 /
区分:35(広告業ほか),36(建物又は土地の情報の提供ほか) pic.twitter.com/DnaGltr51p
— 商標速報bot (@trademark_bot) 2015, 4月 21
こういった画面デザインが商標として保護されうるようになったっていうことを、webやアプリを作る人達は知らなきゃいけないんじゃないかなというお話。
4/1より動きや音、色や位置など、新しい商標を登録できるようになりました。
新しいタイプの商標の保護制度について | 経済産業省 特許庁
動き商標
文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標
(例えば、テレビやコンピューター画面等に映し出される変化する文字や図形など)
ホログラム商標
文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標
(見る角度によって変化して見える文字や図形など)
色彩のみからなる商標
単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標(これまでの図形等と色彩が結合したものではない商標)
(例えば、商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩など)
音商標
音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標
(例えば、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音など)
位置商標
文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標
上記、特許庁ページよりの引用となります。
商標というのは登録される前、出願された一定期間後(一ヶ月程度後)に出願公開されます。そして4/1前後に出願されたものが徐々に公開されてきています。
上記の例以外にも、
[商願2015-30423]
商標:[画像] (位置商標) /
出願人:株式会社三井住友銀行 /
出願日:2015年4月1日 /
区分:35(広告業ほか),36(預金の受入れ及び定期積金の受入れほか),37(建設工事ほか),38(… pic.twitter.com/4gDWPkVVSI
— 商標速報bot (@trademark_bot) 2015, 4月 20
一見で何処の誰が出願したかわかるようなものも挙がってきています。
こういった商標、万が一登録されるとUI設計を行う上でもの凄く障壁になってくると思うのですがどうでしょうか?
画面上部に赤い図形の位置商標、絶対かかってくるサービスあると思います。
商標には登録区分があるため、役務分類(区分)に関わるものでなければそう、刺される事はないとは思います。
更に役務分類にかかっていてもすでにそういったレイアウトを用いているなどで先使用権が認められれば(商標法32条あたり)、これまた刺される事はないと思います。
しかし、下記のような単純に色彩のみの商標が登録されたら、うっかり踏んでしまう事も往々にして有り得ると思います。
[商願2015-30359]
商標:[画像] (色彩のみからなる商標) /
出願人:スカパーJSAT株式会社 /
出願日:2015年4月1日 /
区分:9(映像再生装置ほか),38(衛星テレビジョン放送ほか),41(放送番組の制作… pic.twitter.com/8xUdBYFXIS
— 商標速報bot (@trademark_bot) 2015, 4月 20
先に触れたように、商標は登録前に公開されるため、出願されているもの全てが登録されるわけではありません。新しい新しい商標に関しては各社手探り、かつ防衛目的でのとりあえず出願といったものも多いと思います。そういったものには拒絶が行くとは思っています。
ただ、例えば中段の三井住友銀行の商標などは、区分次第では登録される可能性もかなり高いんではないかなと推測されます。
そういった際にうっかり他社の商標侵害をしないよう、サービスの画面設計者もこういったものが保護されるようになったことは気にとめておくべきだし、今以上に法務担当者とのコミュニケーションはしっかり取るべきではないかなと思いました。