かもめのはとば Re:[2]

やわらか系、モバイルとかアプリとか法律とか色々。

地名と商標について



地名だけで商標は取れるのか

第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
(中略)
三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

 ということで商標法3条1号3項から、「地名だけの商標」は原則認められなさそう、というのが基本です。商標というのは商品やサービスを他のものと識別するために用いる物ですので、地名だけでは識別力が認められないからです。

 しかしこれには商標法3条2号の使用による識別性がある場合の例外が認められます。

2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

 「需要者が何人かの業務に関わる~~認識することができる」というのは、「いやこれ誰が見てもそう思うよね」というレベルでの認知が必要、つまり日本全国でその商品だと広く知られている事が必要になります。

 かなりハードルが高いですね。