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任天堂さんがレンタルカートを訴えた件を知財面から少し見てみる



任天堂が公道レンタルカートの「株式会社マリカー」を訴えました。

www.nintendo.co.jp

事実関係は各ニュースサイトで取り上げられると思いますが、知財初心者的に気になったところを少しずつ見ていきたいと思います。
※万が一誤認識等ありましたらご指摘頂けると助かります。

 

著作権面で文中から読み取れること

コスチュームを貸与している
写真や画像を許諾を得ることなく営業宣伝に利用している

この2点は文中に言及があります。つまり「コスプレと著作権の問題」的なものに加え、それを用いての営業行為を問題視しているようです。
ひっかかってくるのはこの辺りでしょうか。

  • 複製権もしくは翻訳・翻案権がらみ(衣装を作っていれば。その点)
  • 公衆送信権がらみ(営業宣伝での掲載等)

 不正競争防止法関連で文中から読み取れること

広く知られる「マリオカート」の略称である「マリカー」という標章をその会社名等として用いており

 この点です。大事なのは「広く知られる」という単語。広く知られている商標を用いてのいわゆるブランドのタダ乗りのような行為は周知表示混同惹起行為といって、不正競争として規定されています。

第二条  この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一  他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

(不正競争防止法より)

 過去には有限会社ウォークマンという会社がソニーに訴えられて負けている事例があります。今回の事例はかなりそれに近い状況だと思います。

気になる点:商標について

他方、このリリース文中には商標に関しての記載が殆どありませんでしたので、J-PlatPatで調べてみました。

「マリカー」絡みでは登録番号 第5860284号で株式会社マリカーが商標を登録しています。
ただしこの商標に関しては平成28年6月24日の登録後すぐ(平成28年9月26日)に異議が申し立てられています。異議申立人は任天堂株式会社です。つまり商標の面においては既に係争状態にあるのでしょう。

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そう考えるとこの件で両社は表から認識出来る範囲では平成28年(2016年)の秋には表からもう揉めていた、ということかなと思います。

任天堂はその後、平成28年12月21日に、マリオ(商願2016-143131とルイージ(商願2016-143132)の帽子の形で立体商標の出願をしており、その内容にはカート(遊具)の貸与がばっちり含まれています。

所感

個人の感想の域を出ませんが任天堂さんが一線を越えたと判断し、積極的に目に見えるアクションを取り始めたのは商標登録がなされた段階なのかなと思っています。
(もちろん、裏・内々で警告が行っていた可能性はあります。)

その後速やかな異議申立、さらに立体商標出願によってアクションを起こしていき、行き着いた所が今回の訴訟提起なのかなと思います。

 

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