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周知表示混同惹起行為とは?



周知表示混同惹起行為って?

周知表示混同惹起行為(しゅうちひょうじこんどうじゃっきこうい)とは、商品の表示などの信用を守り不正競争を防止するための法律、不正競争防止法2条1項1号で定められている不正競争行為のうちの一つです。

一  他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

(不正競争防止法より)

思いっきりかみ砕くと「よく知られた(周知)他人の社名とか標章とか似たような見た目(表示)とかでお客さんにその商品だと混同させるような事(混同惹起)はダメですよ」ということですね。
なお混同は現に発生していなくても発生しうる状況であれば、この行為に該当します。

周知の範囲

こういう時、「よく知られた」ってどの程度なのよ?という話なのよという判断が必要になりますがこの場合は「需用者の間」という言葉が組み込まれています。
これは1地域や、必要な一部の取引者の間でよく知られていたら周知である、ということです。別に日本全国誰に聞いてもそう答える! という必要はありません。

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