著名表示冒用行為って?
著名表示冒用行為(ちょめいひょうじぼうようこうい)とは、商品の表示などの信用を守り不正競争を防止するための法律、不正競争防止法2条1項2号で定められている不正競争行為のうちの一つです。
二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
(不正競争防止法より)
要するに、「めちゃくちゃ有名な何かを騙って商売してはいけませんよ。」ってことですね。
条件として他人の「著名」な商品等表示という言葉が入っていますが、これは明らかに、めっちゃ、有名なものであるということです。周知表示混同惹起行為の方では幾分限定的な「周知」という単語がありましたが、それよりも広い範囲をさします。
著名表示は使用しただけでアウト!
周知表示混同惹起行為の場合、周知のものと混同するような行為を取った場合アウトでしたがこちらの著名表示冒用行為の場合は使った段階でアウトです。著名であるということでハードルが高めですが、その分効力は強めってことですね。
この二つは混乱しそうになりますが、文字を区切ってみるとどういう行為がどういう条件で問題になるか、分かり易いと思います。
- 「周知表示(よくしられたものと)」「混同惹起(混同させるような)」行為
- 「著名表示(めっちゃ有名なものを)」「冒用(かってにつかう)」行為